實成寺の「永代供養」は、
檀家・宗派不問。
20年間管理費なしで、
ご遺骨は合祀されず永代に管理します。
永代供養について
一般的にはお墓は、代々続く子孫が継ぐと考えられています。
しかし近年では、少子化や未婚者の増加、子供がいない夫婦、また子供がいてもお墓を継承することを希望しない人々の増加に伴い、
一般的なお墓とは異なった、継承者を必要としないお墓、永代供養塔が増えています。
当山での永代供養は毎朝の供養塔墓前での読経供養、お盆・お彼岸(春・秋)の合同回向などを、すべて当山にて責任を持って奉行致します。
供養料はそのような供養回向料を含んだ永代供養志納金となっております。
供養期間は20年間ですが、その後も御遺骨は實成寺にて納骨管理を致します。
永代鴻恩供養墓
實成寺永代供養プラン
◎特別永代供養
一霊位30万円※年4回(春・秋彼岸、盆、命日)の
塔婆回向を行います。◎普通永代供養
一霊位15万円※年1回(お盆)のみ塔婆回向を行います。
- 實成寺永代供養過去帳に記載し、毎日の勤経にて回向致します。
- 期間は20年間。期間終了後も遺骨は永代にお預かり致します。
- 宗派を問わず御利用頂けます。
- 生前予約も受け付けております。
- 石柱(墓標)を建立希望の方は、一人用3万円。二人用6万円にて、当山指定の三島「長谷川石材店」が請け負います。
- 年間管理費等供養後の追加金は御座いません。
- 法事をご希望の方には實成寺方式にて供養致します。
實成寺 永代鴻恩供養墓規定
第一条 | 納骨を希望する者は「實成寺永代鴻恩供養墓規定」を遵守する事をもって許可をする。 |
第二条 | 實成寺永代鴻恩供養墓は實成寺住職が管理する。 |
第三条 | 永代供養者は實成寺過去帳に記載し永代に名を残す。また供養期間の経過した遺骨は實成寺にて管理する。 |
第四条 | 原則として宗旨・宗派は問わないものとする。(俗名でも可) |
第五条 | 物故者(既に遺骨となっている者)を納骨する事を目的とする。 但し生前であっても住職が認めた場合は予約する事が出来る。 予約は申請書と併せて生前中に供養料を納めるものとする。 |
第六条 | 納骨に際しては、必ず埋葬許可証又は改葬許可証を管理者に提出し承認を得る。 |
第七条 | 遺骨の返還は正当な事由があれば認める。但し、供養料の還付はどのような事由が有れども行わない。 1.正当な理由とは申請者と納骨霊位の遺族が同意の場合。または住職が認めた場合。 2.合祀の場合は遺骨返還出来ません。 |
第八条 | 納骨後の供養は實成寺法要法式により奉行する。又年回忌法事等は施主の申し出があれば受け付けるが、費用は施主の負担とする。 |
第九条 | 境内地での他宗旨他宗派の僧侶等、或いは實成寺以外の法要法式による供養は認めない。 |
第十条 | 本永代供養墓に納骨せんとする場合は、管理者に於いて定められた永代供養料(細則参照)を志納するものとする。 |
細則 |
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附則 | 【改定】これら上記の規定は、宗教法人實成寺代表役員により改定される事があります。 【施行】本規定は平成27年4月1日より施行する。 |